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FAQ-ID:351 |
2008年4月7日作成(2023年5月11日更新) |
貯水槽水道の管理について知りたい。
登録されている分類 [ 給水・漏水 ]
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貯水槽水道の管理について知りたい。 |
回答いたします |
建築物内の貯水槽水道の衛生を確保するため、年1回以上は貯水槽の清掃と検査が必要となります。
貯水槽の有効容量が10m3を超えるものは「簡易専用水道」として法規制の対象となり定期検査が必要となります。
■お問合せ先
・給排水設備課 給水装置班 (電話:096-381-1152)
※詳しくは、下記の熊本市上下水道局ホームページ中「貯水槽水道について」を参照ください。 |
関連するホームページ(関連リンク) |
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